ハイキングクラブ山好会遭難対策基金規定

第1章総則
第1条[目的]
   1.三重県スポーツ連盟ハイキングクラブ山好会(以下、「山好会」という)
  は、会員が山行で自らの安全確保に努め、仲間の命と健康を守るために
  努力を尽くさなければならないが、不幸にして事故が発生した場合に備
  え、遭難対策基金(以下、「基金」という)を設ける。
2.基金は、例会中(下見を含む)の事故等に起因する死亡・行方不明・傷病
  等が発生した場合、その救援と当事者の援助活動に充てることを目的と
  する。
第2条[基金の財源]
   基金は、山好会設立以来積み立てられた「安全対策積立金」を財源とする。
第3条[基金の用途]
   この制度では、基金は次の費用の支出に充てる。
①捜索、救助費用
②山好会が独自に行う捜索活動の費用
③捜索活動に必要な物品の購入にかかる費用
第4条[適用資格]
   この基金の適用を受ける資格は、山好会の入会手続き完了により山好会会員資格を得た日より退会日までとする。
第2章管理体制
第5条[遭難対策基金委員会]
   1.基金を活用し、健全な管理をはかる為「遭難対策基金委員会」(以下、
  「委員会」という)を置く。
2.委員会の委員長は、山好会会長とする。
3.委員会を構成すべき委員は、役員、幹事、安全・技術部から各2名を選出する。
4.委員の任期は、1年間(4月1日より翌年3月31日まで)とする。但し留任は妨げない。
第6条[会計]
   基金の会計は、山好会会計が兼務する。
第7条[監査委員]
   1.基金の公正な活用を図るため、その監査を任務とする監査委員2名を置
  く。
2.監査委員は山好会会計監査がその任にあたる。
第8条[事務局]
   事務局長は、委員会で互選する。
第9条[委員会の機能]
   委員会では、以下の事項に責任を持つ。
①基金管理・収支報告作成
②交付
③その他必要と認める事項
第10条[会議]
   1.委員会は、委員長の召集により会議を行い、必要事項を決定する。
2.委員会は、委員の2/3以上の出席をもって成立し、決定は出席者の過半
  数の賛意を要する。
第3章財 政
第11条[会計年度]
   1.基金の会計年度は、1月1日から同年12月31日までとする。
2.基金の資金は金融機関等への預金で保全する。
第12条[積立額]
   基金の積立額、組み入れ額は、総会で決定する。
第13条[会計報告・および会計監査報告]
   委員会は、会計年度の経過後、速やかに会計報告および会計監査報告を作成し、幹事会確認後、総会の承認を得るものとする。
第14条[基金の支出及び決済]
   1.基金の支出(負担)は、1事故100万円を限度とし、3条に定める費
  用総額の50%とする。
2.委員長は、遭難事故発生により基金の支出が必要となった場合、委員会
  を招集し承認を得た上でその支出の決済を行う。但し、緊急時について
  は委員長が決済し、後日委員会で承認を得るものとする。
附 則 
   1.本規定で委任を受けた事項、および委員会業務の処理に関する事項に
  ついて、本規定の主旨に反しない範囲で、細則をもって定めることが
  できる。 細則は委員会が発議し、幹事会の承認を受ける。
2.本規定の改廃は、委員会の発議により、幹事会の承認後、総会で決定
  する。
3.本規定に定めのない事項については、本規定の主旨に反しない範囲で幹
  事会において協議・対応する。
4.この規定は、2017年2月26日から施行する。
2019年2月23日一部改訂
細則-1[山行規定]
   1.例会中の事故とは、交通事故(車および交通機関の事故)を除く、登山
  開始から登山終了までの山行中の事故を指す。
2.例会(下見を含む)は、山好会規約第16条に定める要件を満たしてい
  るものでなければならない。
3.例会中の事故であっても、事故が当事者の故意または重大な過失、ルー
  ル違反に起因する場合は適用を除外することがある。
細則-2[支出費用の請求]
   捜索、救助に要した費用について、事故当事者が山岳保険等から費用の補償を受けることができる場合は、その範囲内で当該保険会社または事故当事者に請求することができる。